1992-05-22 第123回国会 衆議院 法務委員会 第13号
その意味で、旧刑訴から現行刑訴に移行した際には実務においても多少の混乱もやむを得なかった面もあるかと思いますけれども、日本国憲法自体刑事手続については異例とも言えるほど詳細な規定を置いております。また、その理念を具現化したと言われる新刑訴法が施行されて既に半世紀を迎えようとする今日、自白偏重と思われる証拠調べが続いているとすれば、これは大変なことであります。
その意味で、旧刑訴から現行刑訴に移行した際には実務においても多少の混乱もやむを得なかった面もあるかと思いますけれども、日本国憲法自体刑事手続については異例とも言えるほど詳細な規定を置いております。また、その理念を具現化したと言われる新刑訴法が施行されて既に半世紀を迎えようとする今日、自白偏重と思われる証拠調べが続いているとすれば、これは大変なことであります。
そして第三期は、さらに英米側の法律家との密接な接触のもとで、現行刑訴を一応特色づけているところの訴因制度でありますとか、証拠法でありますとか、上訴の制度でありますとか、そういうものができ上がってきましたので、現行法はいわば幾重にも皮の包んであるおまんじゅうのような形をしているということになるのかもしれません。
次に考えられますのは、現行刑訴が施行後、長年にわたりまして勾留の理由または必要に関する裁判例が積み重なってまいりまして、これに関する実務的な研究も進んできたという状況がございます。そのようなことから裁判所における実務が安定してきた。これに対応して検察官においても勾留請求に当たり事件を選別し、また勾留の理由または必要に関する疎明資料の添付についても十分意を用いるようになった。
それやこれや考えますと、従来議論されておりましたような再審事由の緩和であるとか手続面での整備であるとか、そういう言葉が適当であるかどうかわかりませんけれども、いわゆる現象的な面だけの問題じゃなくて、この再審制度そのものがどうあるべきかという基本に立ち返って、御案内のとおり旧々刑訴から旧刑訴に変わり、現行刑訴に変わったといういきさつも十分必ずしも定かでないわけでございますし、外国の立法例等もいろいろあるわけでございますので
また一方考えますと、再審の規定は旧刑訴時代のものがもとになっているわけでございまして、現行刑訴になる場合に若干の必要な手直しをそれに加えているということでございますから、基本的には旧刑訴の規定がそのまま現行刑訴の再審の規定になっていると理解されるわけでございます。
現行刑訴は、歴史的事実の発見を唯一の理想としていた旧刑訴に比べますと、真実の追求という点では一歩退いているわけであります。それが当事者による攻防の充実、人権の保障に必要だとしたのが現在の刑事訴訟法でありますので、再審の制度についてもそれに合うように、裁判所での訴訟手続による真実の発見には限界があるのだということを率直に認めなければならないと思います。
このときは、裁判所はよほどがまんがならなかったものとみえまして、現行刑訴のしかるべき規定を準用等いたしまして、被告人、弁護人不在のままで若干の手続を進めたようでございます。 次に、昭和五十二年一月二十日になりますと、翌二十一日の公判期日を直前にいたしまして、弁護人全員が辞任をいたしました。
それからその再審請求を受けて、再審開始の決定があった件数、それから再審の審判が行なわれた結果、確定判決が変更された件数、以上を旧刑訴時代と現行刑訴時代とに分けて説明していただきたいと思います。
それから第二点は、この現行刑訴ができましてから各種の確定訴訟記録につきまして、どういう記録はどれくらいの保存期間を設けるべきかどうかというような各記録ごとの保存期間というものが法施行当時すぐにきめられるということは、きめられたかもしれませんが、やはり多少の運用の実績を見てからきめるのが相当であろうということで、この保存期間を少し運用実績を見てからやろうという配慮もあったわけでございまして、そういう事情
その点につきましてはすでに、先ほど来申し上げておりますように、現行刑訴施行間もなく訴訟記録の閲覧事務について要領を定めておるわけでございます。この要領そのものは閲覧の適正な運営ができるように定めたわけでございまして、この要領を守っている限り本来の法律の趣旨に沿った閲覧事務ができるものと私どもは考えておる次第でございます。
○辻説明員 この刑事訴訟法の五十三条に規定してございます刑事確定訴訟記録の閲覧事務につきましては、法務省におきましてこの現行刑訴施行後間もなく、閲覧の場合の事務取り扱いの要領を定めまして、これを全国検察庁に通達いたしております。これはこの現行法ができましたときの閲覧事務を適正に行なっていくという趣旨から、この取り扱い要領を定めたわけでございます。
御承知かとは存じますけれども、現行刑訴の再審理由も、包括的な再審理由でございまして、これをフランス刑訴などに比べますと、制限列挙事由をあげております国に比べると、はるかに私は弾力性があるのではないか、こう思っておりますので、この点につきましてわが国のが特に再審の門が狭いというふうには考えておりません。
○最高裁判所長官代理者(佐藤千速君) これは実は現行刑訴の素案の当時からやはり問題になったことで、英米におきましてはいわゆる憲法上の二重の危険という考え方から、検事控訴を認めないという思想が強いように聞いているわけでございます。が、それだけではなくて、やはり一つの広い意味でポリシーと申しますか、そういうものも入っているやにも聞くのでございまして、陪審裁判ということとも関連しているのかもしれません。
○後藤参考人 弁護人側からの意見として申し上げておきたいことは、新憲法は、これは革新的な憲法でございまして、基本的人権の尊重ということを特に強調しておりますが、再審の点につきましては、旧々刑訴、旧刑訴、それから現行刑訴の経過を見ますと、その面が非常に考慮されていないようになっているわけです。
○坪野小委員 そこでちょっとお尋ねしますが、現行刑訴と旧刑訴ですね、被告人に利益ある再審請求の理由に関する限りは、旧刑訴と現行刑訴とほとんど変わりがないように理解しているのですが、その点間違いございませんでしょうか。
そこで、従来から第一審の充実強化、先ほど石田所長が言われた通り、第一審の充実強化がだいぶ問題にされまして、昨年七月でしたか、最高裁の第一審強化対策要綱というものができまして、東京地裁におきましても、本年の二月からそれが実施に移されているのでありますが、その考え方の基礎は、現行の刑訴、つまり公判中心主義、直接審理主義、口頭弁論主義というような、現行刑訴の基本的な方針の忠実な実践ということになっているのであります
第一を要約いたしましてその程度にとどめまして、第二、上訴制度についてでありますが、一より五までの項目が示されているのでありますが、その一「上告理由を現行刑訴の型にするか」二「上告理由を現行民訴の型にするか」これはひつくるめましてすべて現行民訴の型に統一することが適当であると考えているものであります。
三 一、上告理由を現行刑訴(旧民事特例)の型にするか 四 二、上告理由を現行民訴の型にするか 五 三、簡裁事件の上告審を高裁とするか、最高裁とするか 六 四、刑事上訴を継続審とするか 七 五、上告事件につき原裁判所に適法要件の審査権を認めるか 第三 狭義の違憲審査権を有するものとし且つ上告理由を現行民訴の型に統一した場合に 一、最高裁の裁判の能率化をはかり且つ国民の権益を
それから第三の上告制度についてでありますが、民事上告、刑事上告理由の調整――現在民事と刑事と上告理由が幅において広い狭いがありますし、上告理由も違つておりますし、この点も調整という問題があるわけでありますが、これにつきまして今までの公述人等の意見を整理してみますと、これは1から5までありますが、最初に兼子氏のでありますが、上告理由は現行刑訴の線でよい、要するに憲法違反と判例抵触というようなことになるわけでございます
従いまして控訴の理由を現行刑訴以上に広げるということは必要ないと考えると同時に、またこれをこれ以上しぼる必要もない、かように考えております。 かような席であるいは申すほどのことではないかも存じませんが、私どもが検事控訴する場合にどういうような慎重な態度をとつているかという内輪話でありますが、それを実はごひろう申し上げますると、ここにある判決の言い渡しがございます。
一番憲法が考えております裁判官によるつまり捜査の行過ぎのチエツクということ、これが現行刑訴の下では十分に考えられていないと言わざるを得ないと思うのであります。
例えば現行刑訴の二百八十五条ですね、これなんかでも出頭の義務というものを書いておるのです。そうして出て来ない、併しその判決だけは出頭させて裁判をしよう、言い渡そう、こういう趣旨になつておると思うのです。でこれは私は当然な原則だと思うのです。にもかかわらず、こんな一つの行政的な秩序のような問題で大事な判決の言渡まで行けるのだというような意味には、恐らくこの条文をほかの人は解釈しないのじやないですか。
それでそういう意味で現行刑訴で大して不便がないのであれば、そうして国会へ持つて来ても、あれだけ各関係者がすつたもんだやらなきや、決議文一つででももうできない。そんなふうなことだつたら、なぜいろいろな考え方が固まらないままにこれを押し切る必要があるのか、私は本当にそう考えるのですね。
現行刑訴の建前で、逮捕状を出す出さぬの決定にあたつて、これは判事がただ逮捕状の請求書の形式的な要件だけを審査する権能がある、あとはないのだという見解のもとに立たれているか、それともその形式的な要件を備えているかどうかということを審査することはもちろん、なおその逮捕状を出すことに、被告を逮捕するということについて必要ありやいなや。